東京オリンピックが延期になってしまいましたね…。
ボランティアや聖火ランナーを予定していた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
でも、そうない機会ですから、もう一年オリンピックムードを味わっていきましょう。
ブログ担当者は、チケット獲得にまたチャレンジしたいと思います!
さて、今日は求人票でよく見かける「みなし残業」についてお話ししたいと思います!
みなし残業って、最近ブラック企業の代名詞のように使われていますよね。
そもそも、なぜ、あのような給与体系があるのでしょうか?
実は、もともとのみなし残業は、朝から夜遅くまで頑張っている営業マンを守るための仕組みでした。
朝、会社に寄らずに取引先に行くことを「直行」と言います。
夜、会社に戻らず取引先から自宅に帰ることを「直帰」と言います。
会社に寄ることで、無駄な移動時間を使わずに仕事に専念できるように、直行・直帰をすることはよくあります。
このとき、会社に寄らないため、何時から何時まで働いたか上司が把握できないという問題があります。
そのときは、会社のルールとして定時から定時まで働いたとみなすことが認められています。
しかし、それでは実際に時間外に働いている営業マンは、残業手当をもらえません。
可哀想だと思いませんか?それこそ、ブラックですよね。。
そのため、1か月に会社が把握できない残業時間がい定時間あると「みなし」て、支給するのがみなし残業手当です。
では、なぜブラックの代名詞のようになってしまったのでしょう?
ナビサイトや、求人票では、一昨年まで基本給とみなし残業手当を合算して、月給として表示することが認められていました。
そこを利用して、残業込みの給料を月給として提示し、あたかも高給であるように装う会社が出てしまったのです。
国がそれを見つけて、一昨年から月給の内訳を表示しなければならないというように法律を改正しました。
しかし、一部のナビサイト等では、まだその表示が残っているものがあるようです。
求職者から見ると、営業マンを守るためのみなし残業なのか、だましのみなし残業なのか、わかりにくいため、ブラックの代名詞のように見なされてしまうのです。
もし、興味のある会社がみなし残業を採用しているのであれば、それだけでブラックとするのではなく、説明会や面接の際に「なぜ、みなし残業手当を採用しているのですか?」と聞いてみましょう!
営業マンを守るために、採用している会社はしっかり説明してくれるはずですよ。
もし、一日中社内で働く仕事なのに、みなし残業が含まれている場合は、注意してくださいね。
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